不動産登記(所有権移転登記:土地建物の購入・不動産売買)
土地や建物を購入した時に必要な、不動産売買の決済立会いと不動産の所有権移転登記(登記名義の書き換え)の申請を承ります。
所有権移転登記(土地建物の購入・不動産売買)について
土地建物を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。
所有権移転登記がなされると、土地建物の所有者の名義が購入者(買主)に書き換えられ、今後ご自身が所有者であることを証明できるとともに、知らぬ間に住宅が処分されるなどの危険を最小限にすることができます。
法務局で登記が完了すると、買主に対して登記識別情報が通知されます。
登記識別情報とは、2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産を処分する際や、抵当権を設定する際に必要となる重要な情報です。
司法書士に相談するタイミングはいつ?
売買契約をし、代金を支払い・受取をするとき。
売買契約の前にご相談頂くことをお勧めします。
届出・申請などが完了するまでに必要な期間・時間は?
ヒアリング~代金決済まで1週間以上
(2,3週間前だと余裕を持ってできます)
※田んぼや畑(農地)は時間がかかる可能性があります。
問い合わせください。
支払う報酬の目安は?
48,000円~
(物件数と評価額によって違います。
売買に関わる人数が増えると手続きの必要な件数も増えます)
一般の方が行った場合に失敗しがちなことは?
- 細かな間違いをおかす
- 手続きが遅くなる
- 手間がかかる
- 書類の不備がでる
司法書士に相談した場合のメリットは
- 不動産の場合は、第3者が入ることでお互いの利益が守られます。
(当事者間のみで取引すると、売主と買主で名義が変更されても代金が支払われないなどのトラブルがあります) - 司法書士が書類作成を致しますので、手間がかかりません。
- 間違いがありません。
ご依頼にあたって
- 当事務所のご利用をお考えの方は、仲介業者または金融機関と決済に向けて詳細な調整をする必要があるため、決済日の2~3週間程前までにご依頼いただければ幸甚です。
- 登記費用を負担するのは通常は購入者(買主)ですので、司法書士を購入者(買主)から指定することは問題ございません。
- 契約や仲介業者・金融機関によっては購入者からの司法書士の指定を受け付けない場合もございますので、ご依頼される前に、仲介業者等に事前にご確認されますようお願いいたします。