岡山県倉敷市で50年の実績を持つ司法書士事務所 永田事務所

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抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)について

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住宅ローン等を完済したら、土地建物に登記されている抵当権を抹消するために、法務局に抵当権抹消登記の申請をする必要があります。

そのため、金融機関から抵当権の抹消登記をするために必要な書類が交付され、司法書士へ依頼することを勧められます。

当事務所では、必要書類をお預かりし、抵当権の抹消登記の申請をご依頼者にかわっておこないます。

こんな方に必要です

  • 住宅ローン等(借入)を完済した人(法人)
    ローン完済前に売却する場合は、売却と同時に抹消登記を行う必要があります。

司法書士に相談するタイミングはいつ?

返済が完了した後
(早めにご相談ください。証明書の有効期限が切れてしまった場合、書類の再発行などで手間や費用が余計にかかります。

届出・申請などが完了するまでに必要な期間・時間は?

1~2週間

支払う報酬の目安は?

10,000円~

一般の方が行った場合に失敗しがちなことは?

  • 細かな間違いをおかす
  • 手続きが遅くなる
  • 手間がかかる
  • 書類の不備がでる

司法書士に相談した場合のメリットは

  • 司法書士が書類作成を致しますので、手間がかかりません。
  • 間違いがありません。

ご依頼の流れ

ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。

1.お問い合わせ・ご依頼
金融機関から交付された資料をもとに、費用のご案内をいたします。
2.委任状へのご捺印
抵当権抹消の登記申請に必要な委任状にご依頼者のご捺印(認印でも可)をいただきます。
3.登記申請
「金融機関から交付された書類」「ご捺印済みの委任状」をご依頼者からお預かりして、当事務所が抵当権抹消の登記申請をいたします。
4.登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として数日かかります。
登記完了後、当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」等登記済書類をお渡しいたします。

金融機関から交付される書類の中には発効日から3月以内という有効期限があるものがございますので、お早めに手続きしましょう。